大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)22 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、判決手続の違法をいうが、民訴一八七条一項に「判決ヲ為ス」とは判決

の内容を決定することを云いその言渡を含むものでないことが解釈上明らかである

から、記録上その基礎となつた口頭弁論に関与したことの明らかな県、小沢、吉田

三裁判官が原判決を作成し、右に関与しなかつた山田裁判官がその言渡に関与した

点に所論違法なく論旨は理由がない。

論旨第一、二点は結局原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断及び事実認定を単

に非難するに帰着し上告適法の理由となし難く、論旨第三点は民訴一八六条違背を

云うが、原審はDが代理権を有することを認定判断して居るのであるから所論の点

は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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